シルバー人材センターとは
シルバー人材センター(センター)は、定年退職者などの高年齢者に、そのライフスタイルに合わせた「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業(その他の軽易な就業とは特別な知識、技能を必要とする就業)」を提供するともに、ボランティア活動をはじめとするさまざまな社会参加を通じて、高年齢者の健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の福祉の向上と、活性化に貢献しています。
センターは、原則として市(区)町村単位に置かれており、国や地方公共団体の高齢社会対策を支える重要な組織として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事の許可を受けた公益法人です。
センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事(受託事業)を受注し、会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んでその仕事を遂行します。仕事の完成は、契約主体であるセンターが負います。
センターは、原則として市(区)町村単位に置かれており、国や地方公共団体の高齢社会対策を支える重要な組織として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づいて事業を行う、都道府県知事の許可を受けた公益法人です。
センターは、地域の家庭や企業、公共団体などから請負又は委任契約により仕事(受託事業)を受注し、会員として登録した高年齢者の中から適任者を選んでその仕事を遂行します。仕事の完成は、契約主体であるセンターが負います。
仕事の内容によっては、有料職業紹介事業や一般労働者派遣事業により実施することになります。
センターは、「自主・自立・共働・共助」の理念に基づき、会員の総意と主体的な参画により運営する組織(社団法人が基本)です。
センターの会員になるためには、センターの趣旨に賛同し、入会の手続きをとることが必要です。
センターから受託事業による仕事の提供を受けた会員は、契約内容に従ってその仕事を実施し、仕事の内容と就業実績に応じて配分金(報酬)を受け取ります。
基本的な性格
自主・自立・共働・共助
シルバー人材センターは、昭和61年に公布された「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」(法第46条)に位置付けられた、営利を目的としない公益法人(民法第34条)です。
会員の「自主」「自立」「共働」「共助」の理念のもとに運営される社団法人で、会員自身が自主的に運営に参加し、他の団体や行政等に頼らない自立した運営を行い、会員同士お互いに協力し、助け合いながら目的を達成しようとするものです。
会員の「自主」「自立」「共働」「共助」の理念のもとに運営される社団法人で、会員自身が自主的に運営に参加し、他の団体や行政等に頼らない自立した運営を行い、会員同士お互いに協力し、助け合いながら目的を達成しようとするものです。
以上のような基本理念から、センターの就業形態は雇用関係にない臨時的・短期的な仕事を「請負」または「委任」の形で行います。
したがって発注者の指示・命令によって就業するのではなく、また発注者との間に直接の契約関係は生じないということになります。
目的
シルバー人材センターは高齢化社会の急激な進展に伴い、新たな発想、理念のもとに高齢者が就業を通じて地域社会に積極的に参加することにより、活力ある地域社会作りを目指すことを目的とした団体です。
高齢者が積極的に就業することで就業を通じて社会参加することにより生きがいを感じ健康の維持を図り追加的収入の喜びを感じることができ、ひいては地域社会の活性化の一助とすることができます。
適正就業ガイドライン
シルバー人材センター適正就業ガイドライン(本文)
適正就業ガイドライン(本文) (2019-08-08 ・ 974KB) 本ガイドラインは、請負、委任、派遣、職業紹介別の働き方の違いなど、シルバー人材センターの運営に携わる職員などの皆様が、シルバー人材センターで働く高齢者の適正な就業を確保するために、留意すべきポイントをまとめたものです。 |
シルバー人材センター適正就業ガイドライン(発注者用)
適正就業ガイドライン(発注者用) (2019-08-08 ・ 729KB) シルバー人材センターで働く高齢者の就業日数などの上限や、請負、委任、派遣、職業紹介といった高齢者の就業形態別の業務の実施方法などをご紹介します。 |
シルバー人材センター適正就業ガイドライン(会員用)
適正就業ガイドライン(会員用) (2019-08-08 ・ 767KB) シルバー人材センターで働く高齢者の皆さまの就業日数などの上限や、請負、委任、派遣、職業紹介といった就業形態別の働き方などをご紹介します。 |