会員登録について
会員とは
久留米市内に居住する原則として60歳以上の者。
健康な者であって、臨時的・短期的な就業又は、その他の軽易な業務を通じて自己の労働能力を活用し、それによって自らの生きがいの充実や社会参加等を希望する者であること。
入会にあたっては、誓約書に記名・押印をし、申込むものとする。
(誓約書は、基本理念の推進と定款及び就業規約等の遵守・労働災害補償保険適用除外についで確認するものです。
会費・誓約書
センターの年会費は、3,000円です。
翌年度の会費を前年度の1月から徴収します。
なお、納期限は毎年4月末日までとなっています。
ただし、新規に入会される方は入会時に納入してください。
ただし、新規に入会される方は入会時に納入してください。
誓約書も会費同様、前年度の1月から4月末までの提出となります。
会費と誓約書はセットでご提出ください。
就業
センターでの就業は、センターが発注者からの仕事を請負または委任の形で引受け、これをさらに請負または委任の形で会員に提供することになっています。
したがって、会員と発注者あるいはセンターとの間には雇用関係は成立しません。
よって労働基準法等労働関係諸法規の適用はなく、労働者災害補償保険等の保険関係の適用も一切ありません。
したがって、会員と発注者あるいはセンターとの間には雇用関係は成立しません。
よって労働基準法等労働関係諸法規の適用はなく、労働者災害補償保険等の保険関係の適用も一切ありません。
臨時的かつ短期的な就業、又はその他の軽易な業務を原則としています。
仕事は請負、委任の形で就業し、雇用関係に基づく就労ではありません。
就業にあたっては就業日数や収入の保障はしないものであり、就業保障や所得保障を目的とするものではありません。
1日の就業時間は1日6時間程度になります。
入会希望者への説明会の開催
入会を希望される方は、事前にセンター事務所までご来所いただく必要があります。参照:会員登録のご案内
入会前に「入会説明会」に出席いただくようになりますので、事前にご来所の上、必要書類の記入をしていただきます。
入会説明会は、月に1回開催しています。開催日は、ご来所時に通知いたします。
配分金
仕事に対する報酬は請負または委任をうけて、遂行完成した仕事の成果によってセンターを通じて、会員に支払われるものです。
したがって、センターでは給料(賃金)ではなく配分金と呼ばれています。
したがって、センターでは給料(賃金)ではなく配分金と呼ばれています。
配分金の額
受託事業見積もり基準表に拠っています。
配分金の支払日
毎月21日に前月分の配分金をあなたの銀行又は郵便局の口座に振込みます。
※ただし21日が銀行休業日にあたるときは、その前日の指定金融機関が休業日でない日になります。
※なお配分金の明細をお知りになりたい方は、事務局で明細書を発行していますので申し出てください。
毎月21日に前月分の配分金をあなたの銀行又は郵便局の口座に振込みます。
※ただし21日が銀行休業日にあたるときは、その前日の指定金融機関が休業日でない日になります。
※なお配分金の明細をお知りになりたい方は、事務局で明細書を発行していますので申し出てください。
配分金の性格
税法上会員は使用人のいない個人事業者の取扱いになりますので、配分金収入は「その他の雑所得」ということになります。
したがって、会員は配分金収入を確定申告する必要があります。
また配分金の中には消費税(内税)も含まれていることになります。
税法上会員は使用人のいない個人事業者の取扱いになりますので、配分金収入は「その他の雑所得」ということになります。
したがって、会員は配分金収入を確定申告する必要があります。
また配分金の中には消費税(内税)も含まれていることになります。
シルバー人材センターは、臨時的・短期的なお仕事をお受けいたしております。生計の維持が目的の方を対象としておりませんので、就業日数や収入の保証はございません。あらかじめご了承ください 。
退会
会員が病気、死亡、就職等により会員としての活動が出来なくなった場合は、会員証を添えて退会届を理事長まで提出しなければなりません。
その際、当年度分の会費を納入している事が条件となります。
また、正当な理由がなく会費を当該年度内に納入しないときは退会扱いとなります。(定款第8条)