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団体傷害保険

団体傷害保険

 センターの会員は誰からも雇用されることはありませんので、雇用を前提とした労働関係の諸法規(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等)の適用がなく、会員が就業中に傷害事故にあっても労働災害補償保険の適用がありません。

したがって、治療費は各自の健康保険で支払っていただきます。
しかしながら、会員が安心して働き発注者が安心して仕事を頼めるようにするためにも、会員の傷害事故に対する何らかの補償制度が必要です。
そのためにセンターでは民間の傷害保険制度に加入しています。

1.保険の適用範囲

注) 保険金の出る場合
 (1) センターの仕事に就業中。
 (2) センターの指定する場所と住居との間の通常の経路の往復中。
 (3) 講習会、総会に出席中または講習会、総会会場と住居との間の通常の経路の往復中。

注) 保険金の出ない場合
 (1) 故意による場合
 (2) 酒酔い運転や、無資格運転による場合
 (3) 自宅で就業中の場合
 (4) 脳疾患、疾病または心神喪失など
 (5) 指定する場所と住居との間の通常以外の経路の場合

2.傷害保険金額

保険金の種類

保険金額

保険給付対象

 1.死亡保険金

 900万円

 事故日より180日以内で、そのケガが原因で死亡した場合。

 2.後遺障害保険金

 死亡保険金の3%~100%

 事故日より180日以内で、そのケガが原因で後遺障害が生じた場合。

 3.入院保険金(1日当り)

 3,000円

 事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき入院した場合。
 ただし、180日を限度とします。

 3-(1) 手術保険金

 3,000円×所定倍率

入院保険金が支払われる場合で、所定の73種類の手術を受けた場合(所定倍率は、10倍、20倍または40倍)。
 ただし、180日以内の手術1回に限ります。

 4.通院保険金(1日当り)

 2,000円

 事故日より180日以内で、そのケガが原因で医師の指示に基づき通院した場合。
 ただし、90日を限度とします。

賠償責任保険

 センターでは、会員が正常な作業をして、発注者や第三者に損害やけがを与えた場合に備えて賠償責任保険に加入しています。
もしこのような賠償事故が発生した場合、すぐに事務局まで届け出てください。

注)適用されない場合
1.同一職場内の会員同士の賠償事故
2.自動車・バイク・自転車の所有、使用、管理に起因する事故。
3.会員の故意、又は重大な過失による事故
4.その他保険約款に免責事項のある事故

この保険が適用されない場合は、全額会員本人の負担となります。
公益社団法人
久留米市 シルバー人材センター
〒830-0038 福岡県久留米市西町873-7
TEL.0942-35-5229
FAX.0942-35-5974
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